世田谷相続・空き家売却相談室

住まいの売却から、相続・空き家のご相談まで。

簡易査定
電話連絡は一切不要※メール・LINEで、ご自身のペースで。※ご依頼者様から電話のご希望がある場合を除きます。
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SALE PROCEEDS

売れたあと、
いくら手元に残るのか。

売却金額から、費用・ローン返済・税金の目安を引いてみる。

金額が分かれば、ここからでも始められます。
費用は目安を入れてあります。分かるところだけ直してください。

連絡先不要。入力内容は保存・送信しません。個人・日本の居住者による単独所有の売却を想定した概算です。共有・事業用の消費税・非居住者の取扱いは個別に確認します。

分かる範囲から、試算する。

01 / 売却金額
万円

簡易査定の金額でも、ご希望の価格でも試せます。表示単位は万円です。

02 / 不動産の状況

住んだ年数ではなく、取得してからの年数です。相続は原則として親などが取得した時から通算。土地・建物の取得時期が違う場合は個別確認になります。

03 / 買った金額とローン

分からなければ、売却金額の5%を概算取得費として仮置きします。相続した不動産は、親などが買ったときの金額です。相続時の評価額ではありません。

万円
諸費用の目安を確認・変更する仲介手数料は自動計算/登記10万円/残置物30万円

仲介手数料の自動計算

上限を使った目安です。実際の報酬額は契約で決まります。売却金額に建物の消費税を含まない前提です。

特例は事前の説明・合意が必要です。自動で適用せず、チェックしたときだけ反映します。

万円
万円

住所変更・抵当権抹消等を含む仮置き。必要な手続きにより変わります。不要なら0に変更できます。

万円

チェック時は登記10万円に35万円を追加し、合計45万円。相続した空き家を選ぶと、未登記を仮定してチェックが入ります。登記済みなら外してください。

相続登記の内訳は、登録免許税・司法書士報酬・戸籍等の取得実費。登録免許税は原則、固定資産税評価額の0.4%です。免税措置等もあるため35万円の固定内訳にはせず、見積りに合わせて変更します。

売買契約書1通の印紙代

紙の契約書1通を保有する想定。2027年3月31日までは現行の軽減税額を使い、その後は軽減なしで試算します。

万円

量・搬出条件等で変わります。処分が不要なら0に変更してください。

万円

本試算では手残りから差し引きますが、税金の計算では譲渡費用に算入していません。内容によって税額は変わります。

簡単に試すための、計算の前提。

制度確認日:2026年10月31日。2026・2027年の売却を想定した概算です。所得税・復興特別所得税・住民税を合わせ、所有5年以下39.63%、5年超20.315%で試算。所有10年超のマイホームは、控除を使えたケースで軽減税率も適用できたと仮定します。相続した空き家には、このマイホームの軽減税率を当てはめません。

相続空き家の控除には、建築時期、被相続人の居住状況、相続後の利用、売却期限、耐震・取壊し等の条件があります。区分所有マンションは対象ではありません。通常のマイホーム控除とは別制度です。細かな質問を省いているため、本画面で適用可否は判定しません。売却金額が1億円超の場合、相続空き家の控除比較は出しません。相続した人数や共有持分などによっても取扱いは異なります。

取得費の5%仮置きは、購入金額を無視してよいという意味ではありません。購入金額を入力した場合は、減価償却・購入時の諸費用を省いてそのまま仮使用しています。税額を少なく、手残りを多く見積もる場合があるため、正確な取得費での確認が必要です。相続税の取得費加算等は反映しません。

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